石破発言が教える特定秘密保護法にみる「テロ」定義

ついに師走。
12月市議会も始まり、その対応に家庭内審議は小僧を寝かせた深夜に展開される。町内会の会合を8日に控え準備も慌ただしい。けれども、国会前で秘密保護法を止めたいと思う多くの人々が日々集ってきており、6日国会閉会予定日までの今週が山場。出来れば、石破自民党幹事長の言うところの「テロ行為」に自分も加わりたい。
石破氏はその発言部分についての「撤回」に言及したとされるが、強行採決を視野にする中で、国民世論の前に焦りをもらした本心であり、彼の考えを撤回させることは当然に出来ないし、求めることだとは思わない。
求めるのは、そのような本心をもって秘密保護法が用いられるという事態を食い止めること。
運用の問題ではない。法案12条に「テロ」についての定義も明記されており、これまでの「テロ」についての解釈よりも明らかに拡大されているのがこの法案。

曰く「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。)」

言論をもって、審議すればするだけ問題が明らかになるので、それらを封印して強行採決を進めようとする連中の主義主張に反対する行為を、強要していると誰がみなすのか。
やはり秘密保護法を止めなければ民主主義は殺される。
12月3日〜 一人でも、少しの時間でも、反対の声を上げ、意思を示しに、国会前に行こう!